確定申告もうちょっと

今日は、確定申告の事務処理が終わり近づいたので、青色申告会に行って最後の詰め。今年から消費税の課税業者なので、ちょっと聞いてみる。 個人事業主は、ある一定の基準であれば、2年間は消費税は免税です。 課税業者になる時の消費税の処理で、知らないことがあったのです。 それは、免税のときに仕入れた消費税の取扱は課税業者になった時はどうなるか?つまり、前年の繰越商品は、消費税無しかどうかってこと。

 

2年目 期首繰越商品 100  

    仕入れ    500

    期末繰越商品 300

 

3年目 ここから消費税課税業者

    期首繰越商品  300

    仕入れ    1000 (預かり消費税 80)

    売 上    3000  (消費税 240)

    →期末繰越商品なしとする

     売上3000ー期首+仕入れ(1300)=1600

     が売上総利益。この場合、国に納付する消費税は

     売った分の消費税   240

     仕入れ時預かり消費税  80

     だけで計算すると差額160が納税となる。

     そこで気になるのが期首の繰越商品の預かり消費税ですが、

     これは、計上できるそうです。

     240-80-24となり、136が納税額となるそうです。

 

この場合、納税額が減ります。 注意なのは、逆に消費税の課税業者から、免税業者に戻った時は処理が逆になり、期末に商品を繰り越すと預かっていた消費税は支払い、その後仕入れから免税となり、注意が必要とのこと。私の場合も今年売上が1000万を下回る場合は、税務署に行って課税業者の届けを年内に提出しないと免税業者にもどるとのこと。ここはチェックポイントで、よく覚えておこう。

 

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